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令和4年度までに犬の登録がお済の飼い主さんは、静岡市より郵送されました『令和5年度狂犬病予防注射案内はがき』をご持参ください。


令和5年4月1日以降にマイクロチップが装着された犬を購入した静岡市在住の飼い主さんには、狂犬病予防法の特例が適用され、マイクロチップの登録情報をご自身に変更すれば、狂犬病予防法の登録がなされたとみなされます。


狂犬病を防ぐために、飼い主さんが守るべき3つの義務があります。

①飼い犬の自治体への登録

②狂犬病予防注射の接種

③鑑札・注射済票の装着

これらは狂犬病予防法に基づいた義務であり、違反した場合罰則の対象になります。


狂犬病は、犬だけでなく、人にもうつる病気です。

発症した場合、ほぼ100%死に至ります

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